第1条 (目的)
本規約は、従来の IP ランドスケープを活用した新事業開発「New Biz by IP-Landscape-5 (略称 NBIL-5)」プロジェクトを、新たに同名の独立した任意団体「New Biz by IP-Landscape-5(略称 NBIL-5)」(以下「当会」といいます。)として実施し、知財アナリ スト等のプロフェッショナルとしてその趣旨に賛同し参画する会員(以下「会員」といい、 第4条に詳細を定義します。)と当会との間の権利義務を取り決めることを目的とするもの です。 会員は、当会に会員登録申請をした時点で、本規約に同意したものとし、以後本規約に従 うものとします。第2条 (当会の趣旨)
- 1.当会は、「日本と世界の技術・コンテンツ等の知的財産を“繋ぐ”知財ベースのオープン イノベーションエコシステムの構築」をビジョンとし、その第一歩として、IP ランド スケーピングによる M&A/協業マッチングエコシステムを構築することをその趣旨 とします。
- 2.IP ランドスケーピング等の知見を持つ各会員は、当会が提供するオンラインを中心と した(一部オフラインの活動を含む)プラットフォーム(以下「当プラットフォーム」 といいます。)上で、アイディアを出し合い、自由闊達な議論を行うことができ、これ により、新事業開発のための活動を促進します。
- 3.前項の活動を通じて具体化した事業化プランを、M&A/協業マッチングの現場にタイ ムリーに供給する(会員同士のコラボレーションを促進することを含みます)ことに より、当会の社会的価値を広く産業界全体に認知せしめ、今後、企業スポンサーを得 て、さらに一段上の新事業開発プラットフォームを創設する足がかりとします。創出 する新事業の事業規模は、5 年後の事業売上 50 億円以上または営業利益 5 億円以上を 想定し、当会の活動により 1 年間に 5 件以上の新事業を創出することで、社会一般に プレスリリースできる状態を目指します。
第3条 (プラットフォームの概要)
当会が提供する当プラットフォームは、以下のとおりです。- (1)オンラインでの本件事業の活動を支えるメディアとしてのセキュアなビジネスチ ャット(「オープンチャット」)環境の提供及び議論をファシリテートすることに よる活発化の促進
- (2)ビジネスチャット上で各会員から「IP ランドスケープを活用した事業化プラン」 の投稿を受け付け、当該プランの参画者となった会員のみが閲覧・投稿できるビ ジネスチャット(「クローズドチャット」)環境の提供
- (3)オフライン活動として、適時に事業相談会、発明ブレスト会、LIVE 特許調査®、 セミナー、勉強会、朝会、懇親会など、オンラインでの活動を活性化するための 機会の企画・提案及びファシリテート
第4条 (会員)
- 1.会員は、本規約承認の上、当サイトから入会の申し込みを行い、当会が審査した結果、 当会が適格と認めた者をいいます。
- 2.審査の結果について、当会は会員登録希望者に対し、その理由を説明する義務を負い ません。
- 3.登録した情報に変更が生じた場合は、速やかに変更登録をお願いいたします。
- 4.会員は、自らが所属する企業その他の団体がある場合、または雇用、委任、準委任そ の他の関係にある団体または個人がある場合は、当会への参画及び活動が、社員規程 等各種規程または契約条件等それぞれの所属企業または関係企業・個人との間の契約 上その他の禁止事項に抵触しないことを表明および保証して参画するものとします。
- 5.会員は、全ての発言、投稿その他の当会における活動について、各会員個人の自由時 間を用いベスト・エフォートで提供することとし、その活動及び成果に対して報酬そ の他名目を問わず一切の対価を請求せず、また前項の表明・保証に違反する場合、第 8条第2項に違反する場合、または故意または重過失による不法行為に該当する場合 を除き、原則として損害賠償等の責を負わないものとします。
- 6.会員は、本プロジェクトの活動を通じて投稿その他の方法により提供した情報につい て、当会に対し、当該情報を複製・頒布しその他利用する無償且つ非独占的な権利を 許諾します。
第5条 (体験入会)
- 1. 当会は、当会への入会を検討している者に対して、当会の活動に参加する機会を提供 することにより、新規入会の促進を図るため、前条に定める会員になることを検討し ている者に対し、体験入会を認める場合があります(当会が体験入会を認めた者を以 下「体験入会員」といいます。)。
- 2. 体験入会を希望する者は、本規約第8条2項本文に規定された秘密保持義務を負うこ と、その他本規約に基づく義務が体験入会員にも適用または準用されることに同意す る旨の誓約書を提出するものとします。
- 3. 体験入会員は、当プラットフォームのうち、第3条(3)に規定するオフライン活動 にのみ参加することができ、同条(1)オープンチャット及び(2)クローズドチャ ットに参加することはできません。
第6条 (新事業開発の手順)
当会における個別の新事業開発の手順は、以下のとおりです。- (1)当会は、オープンチャット上でなされた議論や、提案された事業化プランの内容を 評価し、具体的な「新事業開発」の活動(以下「個別プロジェクト」といいます。) を開始すべきと認めるべきものを適時に選択し、その開始を会員に通知します。ま た、当会は、その裁量により、主体的に個別プロジェクトとなり得るテーマを提示 することができます。
- (2)当会は、個別プロジェクトを開始するに当たり、会員に対して、当該個別プロジェ クトへの参画を募集します。
- (3)当会は、個別プロジェクトを実施するために、オンライン上に当該「新事業開発」 専用のクローズドチャットを設置します。
- (4)個別プロジェクトの参画者は、参画者の中からビジネスオーナーを1名(複数の会 員による共同プロジェクトの場合は複数名)選任することとし、当会は、その選任 がスムーズに行われるようにファシリテートします。なお、当会が自らビジネスオ ーナーになることはありません。ただし、当会の役員・社員等が個人としてビジネ スオーナーとなることを妨げるものではありません。
- (5)ビジネスオーナーは、個別プロジェクトのリード役を務め、早期にプロジェクトの 目標を達成すべく活動を開始します。
- (6)ビジネスオーナーは、個別プロジェクトの進行を促進するため、新たに個別プロジ ェクトに参画させる個人または法人(事業会社、コンサルタント、投資家等)を提 案することが出来、その場合は、当該新たな参画者に対し、当会の趣旨及び会員と なるための条件を説明し、充分に理解させることとし、当会はこれを確認し、参画 の可否を判断します。
- (7)当会は、自らが個別プロジェクトに資すると考える、新たに参画させる個人または 法人(事業会社、コンサルタント、投資家等)を適時に提案し、ビジネスオーナー の承認を受けて参画させることが出来、その参画条件は、前号におけるビジネスオ ーナーによる招聘の場合と同様とします。
- (8)当会は、意思決定権を有さないマイノリティーの参画者(ステークホルダー)とし て、個別プロジェクトに参画します。
- (9)個別プロジェクトの具体的な活動内容は、関係企業へのアプローチや交渉等オフラ インの具体的な営業活動を含み、個人・法人を問わず全ての参画者は、ビジネスオ ーナーの意思決定とリーダーシップのもと、個別プロジェクト及び当会の目標達成 に向けて最大限の活動を実施します。
- (10)当会は、ビジネスオーナーが個別プロジェクトを円滑に進行できるようにファシ リテートします。
- (11)最終的な企業への提案等は、原則として当会が行います。
- (12)当会は、ビジネスオーナーの意見を聞き、適時に個別プロジェクトに関するプレ スリリース、PR 活動等の可否を検討し、最も効果的なタイミングでこれらを実施 して、当会の実績として、広く社会全体に IP ランドスケープを活用した新事業開発 の効果と存在意義を発信することが出来ます。
- (13)当会は、実現困難と思われる個別プロジェクトの中止を検討し、原則としてビジ ネスオーナーの意見を聞いたうえで、中止を決定します。
第7条 (会員情報)
会員は、会員の氏名または名称、住所または所在地、電話番号、メールアドレスその他の 会員に関する情報(以下併せて「会員情報」といいます。)について、当会が以下の目的で 利用することを予め承諾します。- 当会が、当会の運営のために必要な範囲で会員情報を利用すること
- 当会が、当会の遂行に必要な範囲で、会員情報を他の会員に提供すること
第8条 (会員の遵守事項)
1.会員は、当会の活動において、以下に掲げる行為を行わないものとします。- (1)差別的表現、暴言等、公序良俗に反する言動や投稿
- (2)他の会員、当会その他の第三者に不利益を与える言動や投稿
- (3)他の会員、当会その他の第三者に対する誹謗・中傷と判断される言動や投稿
- (4)他の会員、当会その他の第三者の権利を侵害し、または名誉を毀損する言動や投稿
- (5)自らの所属企業が有する秘密情報その他自らが守秘義務を負う情報に関する守秘義 務に違反する言動や投稿
- (6)犯罪を構成する行為またはこれに結びつく行為
- (7)営利・非営利を問わず、会員間の売買またはそれに準ずる行為
- (8)選挙運動・宗教活動またはこれらに類似する行為
- (9)当会に無関係な団体等への勧誘等
- (10)前各号のほか、当会の趣旨に反する行為
第9条 (反社会的勢力の排除)
会員は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団 等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、 及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ今後も該当することがないこと を確約します。- (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目 的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する こと
- (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている と認められる関係を有すること
- (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき 関係を有すること
第10条 (当社の役割と責任)
1.当会は、以下の役割と責任を負うものとします。- (1)当プラットフォームの提供により、各個別プロジェクトのスムーズな進行を促進し、 不正競争等の不法行為や信義則に反するような活動の発生を抑制すべく、オンライ ンでの各会員の投稿内容のログを保存する等、必要に応じて発言内容や投稿内容の 証拠保全の手段を提供
- (2)各個別プロジェクトが成果を生むように、各会員の投稿や議論を促進し、個別プロ ジェクトをファシリテート。ただし、全ての活動はベスト・エフォートとして提供 し、その結果に対して責任を負うものではありません。
第11条 (規約の改定ならびに承認)
本規約が改定された場合、当社は当プロジェクトのウェブサイト上に改定内容を掲示します。この掲示後に会員が当プロジェクトを利用したときは、規約の改定を承認したものとみなします。第12条 (退会)
- 1.会員が当会の退会を希望する場合は、退会申請をし、退会手続を完了した時点で退会 することができます。
- 2.当会は、1年以上の間、当会での活動実績がない会員について、参画継続の意思の確 認を行い、その結果、当会が当該会員から参画継続意思の確認ができなかった場合、 参画継続の意思がないものとみなし、当該会員について、退会したものとして手続を 行うことができます。
- 3.第8条2項の規定は、会員が退会後も引続き効力を有するものとします。
第13条 (権利・義務の譲渡)
会員は、会員資格、本規約に定める権利義務その他当会に関する地位の全部または一部 について、譲渡または質入れその他の処分をしてはならないものとします。第14条 (サービスの変更・追加・中断・中止)
- 1.当会は、会員の承諾を要せず、各個別プロジェクトの内容、サービス提供条件、運用 方法の全部または一部について、変更、追加または当プラットフォームの提供を中止 することができるものとします。また、当会はそれによって会員及び第三者に対して 発生した損害について、一切の責任を負いません。
- 2.当会は、当プラットフォームを安定かつ継続的に管理・運用することに努めるものと しますが、天災や停電等の不可抗力または、使用するシステムの不具合・メンテナン ス等の理由で、一時的にサービスの提供を中断できるものとします。また、それによ って会員及び第三者に対して発生した損害について、一切の責任を負いません。
第15条 (通知)
- 1.当会から会員に対する通知は、会員がユーザー情報として登録した電子メールアドレ ス宛に電子メールにより送信するか、または当会のウェブサイト上に掲示して行うも のとします。
- 2.当会からの通知は、当会のウェブサイト上または電子メールで行った場合は、当サイ ト上に掲示し、または電子メールを発送した時点から効力を生じるものとします。
第16条 (免責)
当会は、会員が各個別プロジェクトに関して被った一切の損害(その原因の如何を問わ ない。)について、当会の過失の有無にかかわらず、その損害を賠償する責任を負わないも のとします。第17条 (著作権等)
- 1.当会にかかるシステムの著作権、商標権及びその他の知的財産権は、すべて当会に帰 属するものとします。
- 2.当会のウェブサイトに掲載されているあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。
第18条 (管轄裁判所)
会員と当会の間で当会に関し訴訟・紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属 的合意管轄裁判所とします。2024 年 12 月 1 日制定